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代表者の挨拶

弊社は、弁護士個人としてM&A等に関するリーガルサービスを提供していく中で、法的アドバイスだけではM&Aの課題解決には至らないことに思い致し、弁護士法第25条の利益相反問題等を回避すべく、設立されたM&A等に特化した法人です。

​私は、1995年に弁護士登録し、2002年から金融庁の指導・監督の下で金融機関の不良債権を回収する整理回収機構の特別回収部や特命班の協力弁護士として、債権者の立場からM&Aをやってきました。

​それは、多数のゴルフ場を有する会社や病院、ホテル、レジャー施設等の運営する法人に対して、裁判所の手を借りて、経営権を強制的に奪い、スポンサーの下で事業を継続させるという手法です(債権者申立による会社更生や民事再生等)。

もちろん、このような特殊なM&Aは私一人でできるものではなく、整理回収機能の仲間や預金保険機構の協力、裁判所、執行官、管財人、スポンサー等の利害関係人の協力を得ることができたからこそ、不良債権の回収の極大化を図りつつ、地域の雇用と事業を守ることができたのです。

 

その後、私は、中小企業再生支援協議会(現・中小企業活性化協議会)の支援の下、窮境に陥った病院のM&Aを行い、患者、地域医療及び雇用を守ることに成功しています。

この時も、再生支援協議会の弁護士や職員は勿論のこと、FAを行ったオリックス、ファクタリング会社、スポンサー等の多数の協力のお陰で、患者の命等を守ることができたといっても過言ではありません。

ところで、昨今はM&Aは珍しくなく、企業経営の選択と集中の一環として行われるケースや、後継者不足を理由に第三者にM&Aで承継させるケースが増えています。

一見すると、私がこれまで行ってきたM&Aと異なり、M&Aの対象となる法人の利害関係人(ステイクホルダー)が少なく、簡単にできそうに見えます。

しかし、事業を手放す者や、これを承継して行う者、そして、現場で働く者や取引先のことを考えると、そこには人間の営みや思いが蠢(うごめ)いており、決して単純ではありません。

実際、最近、中学時代の親友の依頼を受けて、譲渡の相手方も価額も殆ど決まっているクリニックのM&Aを行いましたが、クロージング(決済)までに約2年を要しています。

M&Aを、右から左に物を売るように簡単に考えたり、金儲けの手段にしてはならないと思います。

M&Aは、利害関係人(ステイクホルダー)一人一人の思いに耳を傾け、多数の利害を調整し、かつ協力を得ながら進めて行かなければなりません。

弊社は弁護士が運営するM&A会社という点で、安心・安全に手続きを進め参りますが、多数の利害関係人の思いを汲み取り、その利害を調整しながら進めて参りますので、弊社に任せていただければ、必ずやご満足いただけるものと自負しています。

​代表社員 外山 弘

 

大型で特殊な債権回収の極大化を図りつつ、地域の事業と雇用を守ることをために、

概要: 概要
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